本会は葉山町水泳協会と称する。
第2条 所在
本会は事務局を役員宅の住所に置く。
第3条 目的
本会は水泳を通じ健康的な水辺のスポーツ普及及び発展を図り、体育向上に努め、健全な精神の育成を目的とする。また、生きる力を養い、人としての資質を向上させることを目的とする。
第4条 事業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)水泳の普及と発展に関する施策と行事
(2)水泳教室、水泳大会等、水辺のスポーツに関する事業の実施
(3)他の体育団体との連携
(4)その他、目的達成のために必要な事業
(5)本会の事業は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第5条 会員
本会は、次のいずれかに該当し、入会の意志がある個人または団体を会員とする。
(1)葉山町内に在住在勤および葉山と水泳・水辺のスポーツ愛好者
(2)水泳競技および水辺のスポーツ運営に関心があり、それに携われる者
(3)会務を企画し、執行できる者
(4)その他、本会の承認を得た者
第6条 役員
本会は次の役員を置く。
(1)会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、会計 1名、監事 2名、顧問 必要に応じて若干名
(2)役員は役員会で選出し総会の承認を得て決まる。
(3)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条 役員の職務
(1)会長は本協会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し代行する。
(4)事務局長は本会の事務を担当する。
(5)会計は本会の経理を管理する。
(6)監事は会計を監査する。
(7)顧問は協会の運営を円滑に行うために助言する。
第8条 会議
(1)総会は年1回以上開催し、予算決算、事業計画報告、規約の改正、他重要事項の審議を行う。
(2)前項以外の重要事項は、役員会において決定する。
(3)総会および役員会の通知、表決、公表においては電磁的方法(メール等)を用いて行う。
第9条 会計年度
本会の会計年度は原則として、4月1日より翌年3月31日とする。
本規約は2012年12月1日より発効する。
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